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2014.01.15更新

贈与税は贈与で財産をもらった人に対して
贈与した財産の金額に応じてかかる税金です。


贈与には暦年贈与と相続時精算課税贈与という
2種類のタイプがあります。


①暦年贈与


1~12月までの1年ごとに計算期間を区切り
その間に贈与を受けた財産をカウントします。


贈与を受けた財産の額に応じて税率が上がる
累進課税制度を採用しており


税率は10~50%です。
平成27年以降は55%が最高税率になります。


②相続時精算課税贈与


相続が起こった際に精算を行うことを前提とした
贈与の方法です。


こちらの方法には以下のような特徴があります。


〇選択するために届出が必要であること
〇贈与の度に申告が必要なこと

〇一度選択すると撤回できず、①の贈与には戻れないこと
〇相続時に精算する事を前提としているため相続税の申告が必要となること

〇財産をあげる人、もらう人にそれぞれ年齢などの要件があること
〇2,500万円までは贈与税を負担せずに贈与が可能

〇2,500万円を超えて贈与した場合は20%の贈与税がかかる
〇②の贈与で支払った贈与税は、相続税申告で精算される


生前に財産を移したいという場合に
どちらの方法が良いのかはケースバイケースです。



どちらの方法にもメリット・デメリットがあります。


特に②の方法は一度選択すると
撤回できないルールになっていますので


生前に財産を動かしたいとお考えの方は
実行前にどちらが良いのか一度検討された方がよいでしょう。




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投稿者: 中田俊税理士事務所

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