相続税は、原則として亡くなった方が
亡くなった時点で保有している財産に対して課税が行われます。※一部例外あり
そのため生前に財産を他人へ移せば
その財産は相続財産でなくなります。
ということでよく使われているのが
この110万円の贈与です。
なぜ110万円贈与かというと
110万円が贈与税がかからない上限なのです。
贈与税がかからないラインで
財産の移転を行っているわけですが
110万円が必ずベストの選択かはわかりません。
例えば、このまま亡くなれば
財産の30%を相続税で支払う方(90歳)がいるとします。
年齢も高齢であり
贈与をいつまで行えるかもわかりません。
であれば、贈与税を20%負担してでも
将来の相続税30%を回避するという考え方もあります。
贈与を行う際は
財産や贈与側の年齢、贈与を受ける人数などを考慮した上で
何年スパンでどれだけ財産を移すのかを検討しましょう。
そして、金銭の贈与を行う場合は
贈与契約書の整備や通帳管理なども注意しましょう。
贈与したつもりが贈与が認められず
名義預金として相続税が課されるケースが後を絶ちません。
京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。
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