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2014.01.29更新

相続税は、原則として亡くなった方が
亡くなった時点で保有している財産に対して課税が行われます。※一部例外あり


そのため生前に財産を他人へ移せば
その財産は相続財産でなくなります。


ということでよく使われているのが
この110万円の贈与です。


なぜ110万円贈与かというと
110万円が贈与税がかからない上限なのです。


贈与税がかからないラインで
財産の移転を行っているわけですが


110万円が必ずベストの選択かはわかりません。


例えば、このまま亡くなれば
財産の30%を相続税で支払う方(90歳)がいるとします。


年齢も高齢であり
贈与をいつまで行えるかもわかりません。


であれば、贈与税を20%負担してでも
将来の相続税30%を回避するという考え方もあります。


贈与を行う際は


財産や贈与側の年齢、贈与を受ける人数などを考慮した上で
何年スパンでどれだけ財産を移すのかを検討しましょう。



そして、金銭の贈与を行う場合は
贈与契約書の整備や通帳管理なども注意しましょう。


贈与したつもりが贈与が認められず
名義預金として相続税が課されるケースが後を絶ちません。




京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。

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投稿者: 中田俊税理士事務所

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