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2014.01.31更新

平成25年4月から平成27年12月まで
教育資金の一括贈与が1,500万円まで非課税という規定が出来ています。


これまでも教育資金は非課税でしたが


必要なときにその都度贈与を行う必要があり
今回のようにまとめて贈与することが出来ませんでした。


教育資金として活用するという限定はつきますが


財産を一度に移転できるという点で
相続対策には非常に有効ですね。


子や孫にそれぞれ教育資金を贈与すれば
相続財産を一度に移転することも可能です。


ただし


①贈与は金融機関を通じて行い、所定の手続きが必要なこと

②贈与を受けた人が30歳に達するまでに教育資金として使えなかった分は
贈与税が課税されること


この2点は注意してください。


金融機関を通さずに当事者間で
贈与してもこの規定は適用されません。



ちなみに教育資金には


学校に直接支払う入学金や授業料、給食費のほか
学校以外に支払う塾などの習い事の費用も含まれ


使い勝手の良い規定になっています。


京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。

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投稿者: 中田俊税理士事務所

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