平成27年1月1日以後に行う贈与については
改正が行われます。
この改正は暦年課税についてであり
相続時精算課税についてではありませんのでご注意ください。
暦年課税と相続時精算課税の違いについてはこちら
それでは改正内容について書きます。
これまで贈与を受けた人によって
課税体系が異なることはありませんでした。
※贈与を受けた人が法人の場合を除く
今回の改正では
贈与を受けた人が直系卑属(子や孫)なのか
そうでないのかによって税率などが変更になります。
贈与税の最高税率がこれまでの50%から55%に
変更になるのは共通ですが
10%から55%まで
税率が上がっていく過程が異なります。
若干贈与税の計算が複雑になりますので
対象者や贈与する額を考慮して有利なポイントを検討しなくてはいけませんね。
京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。
相続の問題をまとめて解決したい方は
『京都あんしん相続(中田俊税理士事務所)』へ
お気軽にお問合せください。※初回個別相談無料
京都各地で無料相続相談会開催中。
直近の開催はこちら