前回の記事『教育資金を一括贈与して相続対策』の
補足記事となります。
相続財産を一括で子や孫に贈与できる規定として
活用できるこの教育資金贈与の非課税制度。
相続の相談会を行っていても
どこまでが教育資金として認められるのかという質問をよく受けます。
文部科学省のHPでQ&A資料が出ております。
http://www.kyoto-souzoku.biz/blog/images_mt/kyouikusikin.pdf
習い事や留学費用なども認められていますが
要件も色々とあるようですので事前に十分確認しましょう。
この教育資金一括贈与の制度は平成27年12月31日までです。
京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。
相続の問題をまとめて解決したい方は
『京都あんしん相続(中田俊税理士事務所)』へ
お気軽にお問合せください。※初回個別相談無料
京都各地で無料相続相談会開催中。
直近の開催はこちら