昨日書きました相続税の納税資金に困るケースで
よく検討するのが不動産の評価を下げる対策。
財産の評価というと方法が決まっていて
誰が評価しても同じ・・・
と考えている方もいらっしゃると思いますが
現実は違います。
われわれ税理士が不動産を評価する際には
基本的に相続税法や財産評価基本通達という基準で評価します。
この基準で評価する以外に
不動産鑑定士や土地家屋調査士と協力して
評価を下げるサポートをしています。
このサポートは税理士ひとりではできません。
相続対策を行うにあたって
様々な専門家と提携しているのはそれが理由です。
特に不動産の評価は大きく減額できることがあり
その場合、節税効果も当然大きくなります。
お持ちの不動産について十分検討しておきましょう。
不動産の調査や評価には時間がかかりますので
時間に余裕を持って対策してください。
京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。
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