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2014.02.12更新

平成27年1月1日以後に行う贈与については
改正が行われます。


この改正は暦年課税についてであり
相続時精算課税についてではありませんのでご注意ください。



暦年課税と相続時精算課税の違いについてはこちら


それでは改正内容について書きます。


これまで贈与を受けた人によって
課税体系が異なることはありませんでした。


※贈与を受けた人が法人の場合を除く


今回の改正では


贈与を受けた人が直系卑属(子や孫)なのか
そうでないのかによって税率などが変更になります。


贈与税の最高税率がこれまでの50%から55%に
変更になるのは共通ですが


10%から55%まで
税率が上がっていく過程が異なります。


若干贈与税の計算が複雑になりますので
対象者や贈与する額を考慮して有利なポイントを検討しなくてはいけませんね。



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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.02.08更新

平成27年1月1日以後に発生する相続については
相続税の税率が変更されます。


これまでの最大税率50%が55%へ変更され
累進課税の階段が細かく設定されます。


先日書きました相続税の基礎控除額の引下げとともに
増税になります。


早めの相続対策が以前にまして必要ですね。


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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.02.05更新




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投稿者: 中田俊税理士事務所

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