平成27年1月1日以後に行う贈与については
改正が行われます。
この改正は暦年課税についてであり
相続時精算課税についてではありませんのでご注意ください。
暦年課税と相続時精算課税の違いについてはこちら
それでは改正内容について書きます。
これまで贈与を受けた人によって
課税体系が異なることはありませんでした。
※贈与を受けた人が法人の場合を除く
今回の改正では
贈与を受けた人が直系卑属(子や孫)なのか
そうでないのかによって税率などが変更になります。
贈与税の最高税率がこれまでの50%から55%に
変更になるのは共通ですが
10%から55%まで
税率が上がっていく過程が異なります。
若干贈与税の計算が複雑になりますので
対象者や贈与する額を考慮して有利なポイントを検討しなくてはいけませんね。
京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。
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2014.02.08更新
相続税率の変更
平成27年1月1日以後に発生する相続については
相続税の税率が変更されます。
これまでの最大税率50%が55%へ変更され
累進課税の階段が細かく設定されます。
先日書きました相続税の基礎控除額の引下げとともに
増税になります。
早めの相続対策が以前にまして必要ですね。
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これまでの最大税率50%が55%へ変更され
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先日書きました相続税の基礎控除額の引下げとともに
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投稿者:
2014.02.05更新
3月無料相談会のご案内(北大路、烏丸)
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無料相談会に関するお問合せは
京都市下京区の京都あんしん相続
0120-776-795まで
3月の相談会は
日時:3/29 午前9:30~12:00、午後13:00~17:00
場所:京都市北文化会館 第4会議室 ※北大路ビブレ内
地図はこちら
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日時:3/30 午前9:30~12:00、午後13:00~17:00
場所:ウイングス京都 セミナー室 ※四条烏丸徒歩5分、烏丸御池徒歩5分
地図はこちら
http://www.wings-kyoto.jp/about-wings/access/
事前予約も可能です。
相談会ではこんな相談を受けています。
○子どもたちにモメないように財産を残したい。
○特定の方に財産を残したい
○生前に財産を移したい。一番効果の大きい方法は?
○相続が今起こったらどうなるの?
○名義変更ほったらかしの不動産。どうしよう・・
○共有不動産をどうすればいいのかわからない・・
○境界が決まらず相続が進まない・・
○相続税が増税になると聞きました。
私の場合はどうでしょうか?
○相続が発生してからでは遅い!
今から対策して欲しい。
○相続が起こり、10ヶ月以内に申告が必要。
何からすれば??
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○遺言書のつくり方これで合ってる?
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