前回の記事『教育資金を一括贈与して相続対策』の
補足記事となります。
相続財産を一括で子や孫に贈与できる規定として
活用できるこの教育資金贈与の非課税制度。
相続の相談会を行っていても
どこまでが教育資金として認められるのかという質問をよく受けます。
文部科学省のHPでQ&A資料が出ております。
http://www.kyoto-souzoku.biz/blog/images_mt/kyouikusikin.pdf
習い事や留学費用なども認められていますが
要件も色々とあるようですので事前に十分確認しましょう。
この教育資金一括贈与の制度は平成27年12月31日までです。
京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。
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2014.03.28更新
4月無料相談会のご案内(烏丸、北大路)
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0120-776-795まで
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場所:京都市北文化会館 第4会議室 ※北大路ビブレ内
地図はこちら
http://www.kyoto-ongeibun.jp/kita/map.php
事前予約も可能です。
相談会ではこんな相談を受けています。
○子どもたちにモメないように財産を残したい。
○特定の方に財産を残したい
○生前に財産を移したい。一番効果の大きい方法は?
○相続が今起こったらどうなるの?
○名義変更ほったらかしの不動産。どうしよう・・
○共有不動産をどうすればいいのかわからない・・
○境界が決まらず相続が進まない・・
○相続税が増税になると聞きました。
私の場合はどうでしょうか?
○相続が発生してからでは遅い!
今から対策して欲しい。
○相続が起こり、10ヶ月以内に申告が必要。
何からすれば??
○相続不動産は売る、持つ、分ける。どれがお得??
○遺言書のつくり方これで合ってる?
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