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2014.05.06更新

昨日書きました相続税の納税資金に困るケース
よく検討するのが不動産の評価を下げる対策。


財産の評価というと方法が決まっていて
誰が評価しても同じ・・・


と考えている方もいらっしゃると思いますが
現実は違います。


われわれ税理士が不動産を評価する際には
基本的に相続税法や財産評価基本通達という基準で評価します。


この基準で評価する以外に


不動産鑑定士や土地家屋調査士と協力して
評価を下げるサポートをしています。


このサポートは税理士ひとりではできません。



相続対策を行うにあたって
様々な専門家と提携しているのはそれが理由です。


特に不動産の評価は大きく減額できることがあり
その場合、節税効果も当然大きくなります。


お持ちの不動産について十分検討しておきましょう。


不動産の調査や評価には時間がかかりますので
時間に余裕を持って対策してください。



京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。

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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.05.05更新

平成27年度より相続税の増税が予定されており


無料相談会に来られる方からも
よく増税について相談を受けます。


今日は増税の話はおいといて
いつも相続の対策は3つあると書いているうちの1つ


納税資金対策について書きます。


相続税の対策というと
相続税を減らす節税対策にばかり頭がいく方が多いのですが


いざ払う段階になって
納税資金がないというのも大きな問題です。



残された相続人の方は本当に困ります。


今日はどんな場合に納税資金に困るのかを
書いていきます。


相続税は現金一括納付が原則ですから


納める相続税以上に現金や預金、


上場株式や投資信託などお金に換えやすい資産
納税用の生命保険金などがあれば納税に困ることはありません。


そうでないケース、例えば
相続財産が不動産に偏っているケース。


さらにいうと


その不動産が山林や農地
売りにくい場所にある土地などである場合


すぐに現金に換えることが難しいので
納税資金に困ることになります。


こういった財産を多数持っている。
または、他の財産に比べて多くのバランスを占める。


その場合は事前に納税資金について
検討しておかなければいけません。



京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。


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