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2014.02.12更新

平成27年1月1日以後に行う贈与については
改正が行われます。


この改正は暦年課税についてであり
相続時精算課税についてではありませんのでご注意ください。



暦年課税と相続時精算課税の違いについてはこちら


それでは改正内容について書きます。


これまで贈与を受けた人によって
課税体系が異なることはありませんでした。


※贈与を受けた人が法人の場合を除く


今回の改正では


贈与を受けた人が直系卑属(子や孫)なのか
そうでないのかによって税率などが変更になります。


贈与税の最高税率がこれまでの50%から55%に
変更になるのは共通ですが


10%から55%まで
税率が上がっていく過程が異なります。


若干贈与税の計算が複雑になりますので
対象者や贈与する額を考慮して有利なポイントを検討しなくてはいけませんね。



京都市下京区、四条烏丸徒歩1分。

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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.02.08更新

平成27年1月1日以後に発生する相続については
相続税の税率が変更されます。


これまでの最大税率50%が55%へ変更され
累進課税の階段が細かく設定されます。


先日書きました相続税の基礎控除額の引下げとともに
増税になります。


早めの相続対策が以前にまして必要ですね。


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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.02.05更新




相続に関連する専門家が集まり
無料相談会を開催しております。


無料相談会に関するお問合せは


京都市下京区の京都あんしん相続
0120-776-795まで


3月の相談会は


日時:3/29 午前9:30~12:00、午後13:00~17:00
場所:京都市北文化会館 第4会議室 ※北大路ビブレ内

地図はこちら
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日時:3/30 午前9:30~12:00、午後13:00~17:00
場所:ウイングス京都 セミナー室 ※四条烏丸徒歩5分、烏丸御池徒歩5分

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事前予約も可能です。
相談会ではこんな相談を受けています。


○子どもたちにモメないように財産を残したい。
○特定の方に財産を残したい

○生前に財産を移したい。一番効果の大きい方法は?
○相続が今起こったらどうなるの?

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○共有不動産をどうすればいいのかわからない・・
○境界が決まらず相続が進まない・・

○相続税が増税になると聞きました。
 私の場合はどうでしょうか?

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 今から対策して欲しい。

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 何からすれば??

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相続にまつわる問題を一度に解決できるよう


弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士
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無料相談会に関するご予約、お問合せは
京都あんしん相続まで


TEL:0120-776-795
個別相談も承っております。

投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.01.31更新

平成25年4月から平成27年12月まで
教育資金の一括贈与が1,500万円まで非課税という規定が出来ています。


これまでも教育資金は非課税でしたが


必要なときにその都度贈与を行う必要があり
今回のようにまとめて贈与することが出来ませんでした。


教育資金として活用するという限定はつきますが


財産を一度に移転できるという点で
相続対策には非常に有効ですね。


子や孫にそれぞれ教育資金を贈与すれば
相続財産を一度に移転することも可能です。


ただし


①贈与は金融機関を通じて行い、所定の手続きが必要なこと

②贈与を受けた人が30歳に達するまでに教育資金として使えなかった分は
贈与税が課税されること


この2点は注意してください。


金融機関を通さずに当事者間で
贈与してもこの規定は適用されません。



ちなみに教育資金には


学校に直接支払う入学金や授業料、給食費のほか
学校以外に支払う塾などの習い事の費用も含まれ


使い勝手の良い規定になっています。


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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.01.29更新

相続税を減らすために
所有している不動産を贈与する方がいらっしゃいます。


不動産全てを贈与すると高額の贈与税がかかるケースが多いため


贈与税がかからない、又は少額でおさえられる程度の持分だけを
贈与されているケースもあります。


不動産の持分を贈与し、相続財産を減らせば
相続税は減ります。


ただしここで気をつけないといけないことがあります。


不動産を贈与する場合


登録免許税や司法書士への依頼費用など
コストがかかります。


相続税の節税額と贈与時の移転コスト。
この2つを検討したうえで贈与を行いましょう。



相続対策の相談を受けていると


相続の節税額<贈与時の移転コストとなっていることも
少なくありません・・・


不動産(土地)に関しては


相続税の特例を受けることが出来る場合があります。
(小規模宅地等の特例と言います)


相続の節税額を検討する際は
この特例が受けられるかどうかも検討しておきましょう。



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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.01.29更新

相続税は、原則として亡くなった方が
亡くなった時点で保有している財産に対して課税が行われます。※一部例外あり


そのため生前に財産を他人へ移せば
その財産は相続財産でなくなります。


ということでよく使われているのが
この110万円の贈与です。


なぜ110万円贈与かというと
110万円が贈与税がかからない上限なのです。


贈与税がかからないラインで
財産の移転を行っているわけですが


110万円が必ずベストの選択かはわかりません。


例えば、このまま亡くなれば
財産の30%を相続税で支払う方(90歳)がいるとします。


年齢も高齢であり
贈与をいつまで行えるかもわかりません。


であれば、贈与税を20%負担してでも
将来の相続税30%を回避するという考え方もあります。


贈与を行う際は


財産や贈与側の年齢、贈与を受ける人数などを考慮した上で
何年スパンでどれだけ財産を移すのかを検討しましょう。



そして、金銭の贈与を行う場合は
贈与契約書の整備や通帳管理なども注意しましょう。


贈与したつもりが贈与が認められず
名義預金として相続税が課されるケースが後を絶ちません。




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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.01.19更新

平成27年1月1日以後に相続が起こった場合
相続財産から控除できる基礎控除の枠が減額になることに決まりました。


≪現行≫

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

≪改正後≫

3,000万円+600万円×法定相続人の数



仮に相続人が妻と子供2人の計3名だとすると


これまでの基礎控除は
5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円


平成27年からは
3,000万円+600万円×3名=4,800万円


自宅にプラスして現預金や保険が少しあれば
超えてしまいそうな金額になります。


相続税がかかってくる人は
1.5倍になると言われています。


この改正により相続税がかかってくるのか。
かかるならどれくらいかかるのか。


相談を受けてもこの相談はとても多いです。
どうなるかわからないのが一番不安なものです。


まずは現状把握が大切です。



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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.01.15更新

贈与税は贈与で財産をもらった人に対して
贈与した財産の金額に応じてかかる税金です。


贈与には暦年贈与と相続時精算課税贈与という
2種類のタイプがあります。


①暦年贈与


1~12月までの1年ごとに計算期間を区切り
その間に贈与を受けた財産をカウントします。


贈与を受けた財産の額に応じて税率が上がる
累進課税制度を採用しており


税率は10~50%です。
平成27年以降は55%が最高税率になります。


②相続時精算課税贈与


相続が起こった際に精算を行うことを前提とした
贈与の方法です。


こちらの方法には以下のような特徴があります。


〇選択するために届出が必要であること
〇贈与の度に申告が必要なこと

〇一度選択すると撤回できず、①の贈与には戻れないこと
〇相続時に精算する事を前提としているため相続税の申告が必要となること

〇財産をあげる人、もらう人にそれぞれ年齢などの要件があること
〇2,500万円までは贈与税を負担せずに贈与が可能

〇2,500万円を超えて贈与した場合は20%の贈与税がかかる
〇②の贈与で支払った贈与税は、相続税申告で精算される


生前に財産を移したいという場合に
どちらの方法が良いのかはケースバイケースです。



どちらの方法にもメリット・デメリットがあります。


特に②の方法は一度選択すると
撤回できないルールになっていますので


生前に財産を動かしたいとお考えの方は
実行前にどちらが良いのか一度検討された方がよいでしょう。




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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.01.15更新

相続税という税金は
相続財産に対してかかる税金です。


相続財産を相続税のルールに従って
価値を評価し


そこから基礎控除などの各種控除を引いて
残った金額がある場合に課税されます。


税率は残った金額に応じて税率が上がる
累進課税制度が採用されており


税率は10~50%。
平成27年以降は55%が最高税率となります。


税制改正により
富裕層に対する課税強化が進んでいます。


ご家族での財産保全のためには
出来るだけ早い段階で対策を開始する必要があります。


(認識している財産の額と相続税のルールに従った評価額は
異なる場合がありますのでご注意ください。)




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投稿者: 中田俊税理士事務所

2014.01.14更新

相続の問題は、相続人の数やその生活状況
残された財産の額やその種類によって多種多様です。


私は税理士ですが相続税のことだけを解決しても
依頼者にとっては相続の問題が全て解決したことにならないことが多いのです。


依頼者にとってはどこか1つに相談すれば
まとめて解決できる方が便利だと思い


立ち上げたのが『京都あんしん相続』です。


『京都あんしん相続』には


弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士
土地家屋調査士、保険コンサルタントがおり


生前の相続対策から実際に相続が起こってからの手続きを
全て行うことが可能です。


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